特定技能とは
外国人材 登録サービス
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格(特定技能1号・2号)
特定技能1号
特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間:1年、6ヶ月または4ヶ月(最長5年間)
特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号を終了した後に移行することができます。特定産業分野(建設、造船・船用工業)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年または6ヵ月(期間の制限なし)
受け入れルート
ルート① 新規入国者 ※海外からのみ
【条件】技能実習2号を良好に終了した技能実習生については、技能試験及び日本語試験が免除されます。技能実習3号も同様です。ただし、技能試験の免除は、技能実習での業務と特定技能における業務が一致していることが前提です。業務・職種が一致しない場合は、技能試験に合格してから移行が可能となります。日本語試験の受験は不要です。
ルート② 技能実習修了者(2号又は3号修了者) ※海外・国内から
【条件】留学生から特定技能へ切り替えるためには、「技能試験」及び「日本語試験」に合格する必要があります。
技能試験に関して、就職したい業種の「技能試験」技能試験に合格しなければなりません。一方、日本語試験に関しては、「日本語能力試験(N4以上)」 または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格しなければなりません。
ルート③ 留学生(卒業者 / 試験合格者) ※国内からのみ
【条件】留学生から特定技能へ切り替えるためには、「技能試験」及び「日本語試験」に合格する必要があります。
技能試験に関して、就職したい業種の「技能試験」技能試験に合格しなければなりません。一方、日本語試験に関しては、「日本語能力試験(N4以上)」 または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格しなければなりません。
ルート④ EPA介護福祉士候補生 介護の場合 ※国内からのみ
【条件】EPA介護福祉士候補生が「特定技能介護」に切り替えるためには、就労・研修を3年10ヶ月修了した後に直近に受けた介護福祉士国家試験の結果通知が必要です。その試験の成績が合格基準点の5割以上の得点であること及び全ての科目で特定があることが条件になります。
特定技能のメリット
メリット① 基礎的な技術の知識がある
実務経験か、試験合格が要件になっているので、基礎的な介護の知識を持っている。
メリット② 即戦力になる
特定技能労働者として働くには、試験に合格しなくてはいけないため、事前に業種の知識や日本語を一生懸命勉強してくるので、真面目で優秀な人材が多い。既に業務に必要な知識を持った人材を確保できるため、人手不足の解消に つながる。入国後、すぐに就業開始が可能。※技能実習の場合、入国後は約1カ月間入国講習があり
メリット③ 雇用後すぐに配置基準に含められる(介護の場合)
厚生労働省は「介護分野における特定技能の保持者は、人員配置基準に就労に同時算定することを可能とする」と、日本人と同等の就労ができる。
メリット④ 一人夜勤が可能(介護の場合)
外国人特定技能労働者は入社して日からでの夜勤は可能になります。介護技能実習生については入社した日から6ヵ月間夜勤できますせん。
メリット⑤ 受け入れ枠が多い
初年度から日本人常勤職員の数まで採用できる。事業所単位で常勤職員数を超えなければ受け入れることができます。
メリット⑥ 報告の負担が少ない
特定技能は3ヶ月に1度、出入国在留管理庁に活動状況を報告するのみのため、手間がとても少なく済みます。
技能実習の場合….施設で技能実習生を管理している担当者が毎日「日誌」を記録しなくてはなりません。加えて、監査報告書や事業報告書も定期的に監理団体や外国人技能実習機構に提出する必要があります。